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不倫で別居するなら同時に婚姻費用の請求を

婚姻費用は離婚するまでは義務です

おはようございます。探偵|横浜ブログを読んでいただきありがとうございます。あおじぐれ探偵事務所の太田です。

 

今日は、急遽お休みになったので、ゆっくりブログと報告書の作成、あとYouTube動画の更新をしようと思っています。

 

さて皆さんは【不倫で別居するなら同時に婚姻費用の請求を】これについてきちんとした話し合いをするでしょうか。

 

とにかく、別居優先にしてくる不倫夫の言いなりで婚姻費用についての話し合いをしないで、出て行かせる方も多いんです。

 

なんで、婚姻費用については別居と同時なのかといいますと、支払われないと婚姻費用請求の調停となりますね。基本的には調停を申し立てた月から支払義務が生じると考えられているそうです。

 

ですから、別居時に婚姻費用について決まりがあれば、相手にお伺いを立てずにいきなり調停でかまわないのです。

 

いきなり調停はちょっと・・・でも話し合いをしてきちんと決めたことならなんの問題もないはずです。相手が払わないのが悪いわけですから。

 

とにかく、婚姻費用の話しがきちんとしていれば、いきなり調停でも相手も納得します。

 

話し合いをしないで出て行っていきなり調停は気が引ける人もいると思います。『なにか事情があるのかも』と考えて相手との話し合いをどうにかできないかと考えている時間がもったいないです。

 

婚姻費用はからり強制力のあるものですから、払わなければ資産の取り押さえや、給料の差し押さえも考えられます。

 

損をしないために婚姻費用の取り決め、請求は別居と同時である方が良いと思います。