不倫の慰謝料といて特有財産を財産分与に含めることはできるのか?
あおしぐれ探偵事務所です。探偵|横浜ブログを読んでいただきありがとうございます。
昨日の[不倫で離婚の財産分与]続きです。
特有財産って聞いたことありますか?独身時代に築いた財産の事で、これは離婚時の財産分与の対象にならないのです。
だから、最初から金持ちの人と結婚、すぐに離婚。儲かるなんて話はありません。
ただし、婚姻期間中に手に入れた財産でも特有財産になるものがありますので覚えておいてください。
特有財産をしり、不倫離婚を有利に進める。
さて、特有財産は大きく分けて5つほどございます。
1、結婚前から有していた財産
2、親や親族から相続した財産や死亡保険金などは生前贈与も含めまして特有財産になるそうです。
3、婚姻期間中に個人で気付いた財産
結婚前からの投資の配当金。創作や発明など自己の才覚のみで増やした資産などが個人で気付いた財産と判断できるそうです。
4、男女の区別があるもの
例えば、ヘアアイロンとか女性もの男性もの服やアクセサリーなど。
5、別居後に取得した財産
財産分与は同居している期間に形成された財産のみです。婚姻が継続していても、別居後のものは含まれないそうです。ですから、別居後には通帳などは新しいものにするとわかりやすいですね。
これらが、特有財産ですので、知らずに『いっぱい財産貰える』って思っていたら少ないじゃないかってならないように気を付けてください。そしてされた側の男性は、知らずに特有財産まで分けてしまわないように気をつけましょう。
次は財産分与を具体的にどうすればいいのかを解説します(^-^)
コメントをお書きください