不倫でも財産分与は基本的には半分に分けます。
探偵|横浜ブログを読んでいただきありがとうございます。今回で財産分与については最後になりますので、参考にしてください。
当社のブログだけでも協議離婚の財産分与に関してはわかり説明していると思います。
預金、現金については、単純に引き出して折半するのが普通です。定期預金などのすぐに解約すると損になる場合があるものは相談で決めましょう。
自動車などは、業者に買取価格を出してもらい、現金化するか相談します。そのまま片方が所有する場合は査定価格の半分を所有する側が現金で支払うといいでしょう。
証券や債券は、離婚時の評価額で分与するのが普通です。
生命保険、学資保険は、解約返戻金を算出。現金化する場合はそれを折半する。継続の場合は受取人変更後に現金で精算すると良いでしょう。学資保険の場合は、子供の財産として残しておくかを相談で決めましょう。
借金がある場合は、それが家族のために必要な借金で会ったかが大事です。家族のための謝金であれば、その借金を財産分与の現金から差し引いた残金を折半が良いでしょう。相殺するだけの現金がなければ、基本的には名義人がそのまま返済する。
不動産、これについては、専門家に相談することをお勧めしますが、基本的には現金化して折半又は片方が所有して不動産評価額の半分を相手に支払うのが普通です。
すべてにおいて、支払いが分割になる場合は強制力のある公正証書にした方がいいです。
財産分与は離婚時に大きな問題となる場合がありますので、社会通念上のルールにしたがい、きちんと分与しましょう。
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